労災保険治療について
- 作業中に高いところから落ちて肩を強打してしまった
- 荷物を持つ姿勢になった時、ぎっくり腰になった
- 出張先で転んでしまい、膝を打った
- 清掃作業中、床で滑って転倒し坐骨神経痛になった
- 通勤時にけがをした
むねひら接骨院は、厚生労働省の労災指定医療機関として認定されています。
労災保険とは
労災保険が適用されるケース
- 労災保険者がケガ・負傷をした場合
- 後遺障害が残った場合
- 疾病にかかった場合
- 亡くなった場合
労災者はお仕事中・通勤途中の負傷、ケガは労災者災害保険法に準じ、労災保険による補償が受けられます。
業務中や、通勤途中の負傷やケガには、基本的に労災保険が適用されます。
「労働災害」「通勤災害」と言ってもあらゆるケースがあり、大きな負傷だけではなく、業務上や業務中の負傷は一般的には労災として認められています。
また、実際の業務時間中の負傷でなくても、「休憩時間」「出張などの出先での移動中」といった、業務に関わる使用者の支配下においた中で負傷した場合も、「業務中」に含まれます。
※労災保険が適用されるかは、労働省の判断が必要です。まずはお勤め先の担当者にご確認ください。
通勤災害と労働災害
労災保険のご利用で窓口負担金なし!
業務中の軽いケガでも、「痛みは少ないから」とそのままにしてしまうと、後から症状が出てしまう場合があります。
これは、業務中は同じ姿勢や、動きをしていることが多く、治療中や治療後も体には負担がかかっており、痛みが出やすい体勢を繰り返しているからです。
このために、治療中や治療後に痛みが再発したり、怪我をしてから数日経った後に症状が表れたりすることも特徴です。
むねひら接骨院は、患者様が交通事故治療に専念できる環境をご提供いたしております。
今、他の医療機関や整形外科などに通院されている方も、むねひら接骨院へ転院していただくことが可能です。
お悩みの方は、むねひら接骨院までお問い合わせ・ご相談下さい。
【労災保険適用にあたってのご注意】
むねひら接骨院での労災保険適用の範囲は、突発性発生(急性)、慢性的な肩こり等の持病でない症状に対して適用されます。また、通勤や業務に関連しているものに限られます。
労災の報告義務はきちんと行いましょう
労災による怪我を報告せずに健康保険をすることは、法律で禁止されています。
発覚した場合は、ご本人様だけでなく、お勤め先も罰則を受ける事になりますので、ご注意ください。
どうして会社は労災を使いたくないのか
建設業や工業勤務など、業務上危険があり労働災害が起こってしまった場合などを除き、通常の災害では、罰則が科されることはありませんので、ご安心ください。
どちらかといえば、お勤め先が加入している健康保険組合の保険を必要が無いのに使ったり、隠して使用することの方が望ましくありません。
健康保険を使用し、労災隠しが発覚した場合
- 使用した分の全額返金、又は保険の不正使用による罰則になる場合がある
- 後から不正が発覚した場合、労災適用外となり、どの保険も使用不可となる場合がある
- 本人、または会社が負担する場合もある
お悩みの方は、むねひら接骨院までお問い合わせ・ご相談ください。